相続の戸籍の集め方

令和6年3月より、配偶者と直系(親・祖父母・子・孫など)の方の相続の手続きに必要な戸籍は、本籍地に関係なく、最寄りの役所で、一式取れるようになりました(広域交付制度)。

これにより、戸籍をご自身で集めやすくなりましたし、何回も本籍を移した方の相続手続きも早く進むと思われます。

ただし、自治体によっては、対応できる窓口の時間や場所が通常の戸籍窓口より限られるようです。ご自身で戸籍取得にいらっしゃる場合は、事前にお電話等でご確認されることをおすすめします。
東京の練馬区の場合、令和7年3月現在、広域交付は練馬区役所本庁舎と石神井庁舎で8:30-16:00のみ対応可だそうです。

また、兄弟姉妹(傍系)の場合は直系ではないため、従来通り、本籍地の役所に一ヶ所ずつ行くか郵送するかで、戸籍を取得する必要があります。

戸籍による相続人確定調査は、ご事情によっては、予想外にお時間がかかる場合もございます。

是非、お手間とお時間の節約のため、行政書士へのご依頼もご検討ください。