遺産分割協議後に見つかった遺産
遺産分割協議では、全ての遺産や債務をリストアップして、相続放棄しなかった相続人全員で、どれをどの相続人に分けるか協議する必要がありますが、今はネット銀行や証券が普及し、「通帳を調べれば金融資産が分かる」時代ではなくなりました。
相続が開始した後は、心あたりある金融機関に、全本支店の残高証明書を依頼して、調べるしかありません。現状では、日本国内全ての金融機関を網羅して調査することは、時間や費用的に不可能かと思われます。
もし、遺産分割協議後に協議書に書かれていない遺産/債務が見つかった場合は、その部分だけの遺産分割協議をすることになります。それにより財産が増えて基礎控除額を超えた場合は、修正申告と納税が必要になります。できるだけ避けたいところです。
(なお、遺産分割協議書に最初から「後から見つかった遺産は債務は、◯◯が相続する。」と定めておけば、追加協議はしなくても大丈夫です。)
このように遺産の調査と、その内容を踏まえて遺産分割協議書に落とし込む作業は、なかなか大変です。行政書士等への依頼もご検討ください。
もし遺産調査がスムーズに進むように備えるのであれば、その方がお元気なうちにエンディングノート等に全ての取引先の銀行・証券・保険等のリストを書いてくださるように依頼されることを、おすすめいたします。
