相続手続き

ご家族やご親族の方が亡くなった悲しみの中、前を向いて進めなければならないのが、相続手続きです。

一般的な流れは下記の通りです。各作業の、ご自身では難しいところを中心に、お気持ちに寄り添って、行政書士が承ります。全体的な進行をお受けすることも、一部だけお受けすることも、可能です。ご希望に応じてご対応いたします。

必要な場合は、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、所得税の準確定申告や相続税の申告は税理士、相続放棄など家庭裁判所手続きは弁護士や司法書士、その他争訟や裁判関連は弁護士、不動産の分筆や合筆は土地家屋調査士、不動産の売却は不動産業者…各方面のプロの方と連携いたします。こちらからのご紹介も可能です。スピーディーに進めてまいります。

お気軽にご質問ください。お見積もりも無料で作成いたします。

1.葬儀・死亡届提出

 市町村へ届出をすることで、戸籍や住民票にも、亡くなられたことの記載が加わります。「おくやみハンドブック」を市区町村の役所・役場からお受け取りください。

 亡くなられる前の入院費や施設費、葬儀費用を立て替えて支払われた方は、レシートやお布施等の記録が残っていれば、後から相続財産の中から精算できます。

2.相続人の調査 

 戸籍・住民票等の書類を市区町村役所・役場で取得して行います。こちらの投稿記事もご参考にどうぞ。

3.遺言書の有無の確認

 遺言書がないか、ご自宅や取引先金融機関などを確認します。法務局が保管しているケースもあります。

 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きでの開封が必要です。それ以外のタイミングで無断で開封した場合は、遺言書が手続きに使えなくなる可能性がある上に、罰金(過料)が課せられる場合もあります。ご注意ください。

4.相続財産の調査

 現金・預貯金・株式の場合は残高証明書を取得し、不動産の場合は登記事項証明書や納税通知書を調べ、価値の合計額を計算します。負債(住宅ローン・カードローン・クレジットカードのリボ払いなど)の調査も必要です。

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5.遺言書の検認/相続放棄/遺産分割協議

 自筆証書遺言を法務局以外で保管されていた場合は、検認手続き後に相続手続きが行えます。法務局保管の自筆証書遺言・公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。

 相続放棄をする場合は、家庭裁判所で申述手続きをします。

 遺言書がない場合は、相続放棄をしなかった相続人全員で、誰がどの財産や負債を相続するかの協議をし、決まった内容を書類(遺産分割協議書)に実印を押して印鑑証明書を添付します。

6.相続財産の名義変更

 遺言書や遺産分割協議書をもとに、手続きを行います。

7.税の申告・納付(必要な方)

 亡くなられた方が確定申告をしていた場合は4ヶ月以内に準確定申告、一定以上の財産をお持ちの場合は10ヶ月以内に相続税申告を行います。税の納付が必要は場合は納付も行います。