個人事業主と消費者保護について
事務所の一人所長様やお店のオーナー様へ。
是非、契約書案文をじっくり読まれ、ご自身に不利な内容になっていないか確認されてから、契約を締結くださいませ。
消費者契約法は「消費者は情報収集力や交渉力が弱いから強い事業者より保護をする」という趣旨のものです。
個人事業主は、個人であっても、「事業」に関することはプロであり相手方と同じレベルの力があるとみなされます。
そのため事業に関する契約については「そちらのせいで誤解していたから、こちらはノーダメージで解約します」という消費者契約法や特定商取引法に基づく解約通知は出せないことも。
どうぞご注意くださいませ。
※弊所で解約通知を出すお手伝いをするだけでは問題が解決しないと思われる場合は、同意をいただいた上で弁護士と連携させていただくことがございます。



