遺言書は、実はとても身近なものです

「遺言書なんて、豪邸に住んでいて、他にも財産がたくさんあって、子どもがたくさんいて配分に揉めるような、大金持ちだけの話ですよね。うちらは、夫婦だけで小さな家でつつましく暮らしているので、関係ない話です。」

…このようなお話もよくお聞きします。でも実は、資産家でなくても、将来のために遺言書作成をお勧めするケースもございます。

1.お子さんがいないご夫婦

お子さんがいらっしゃらず、ご両親が既に他界されているご夫婦の場合、相続人は、お相手の配偶者の方と、ご自身の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなられた場合は甥姪)になります。最近は、兄弟姉妹・甥姪とは疎遠という方も多くいらっしゃいます。そのような場合、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作っておくと、疎遠な兄弟姉妹・甥姪と、無理に遺産分割協議をしなくても、スムーズに手続きが取れることが考えられます。

このようなご家庭の場合は、更に、配偶者の方に先立たれた後にご自身が亡くなった場合までイメージされて、遺言書を作られると、より先の将来まで安心かと思います。

2.お一人暮らし

今お一人暮らしのシニア世代の方々は、お元気なうちに、将来はお住まいや財産をどうされたいかをイメージされて、遺言書の形にされると良いかと思います。特に、ある程度の資産をお持ちの方は、判断力が弱くなってきてから「資産はお任せ下さい」と色々な業者の方から複数の営業を受けて、気がつけば当初のイメージと違う財産の残し方になっていた、という事態になっているかもしれません。

「離れて暮らす孫に遺贈したい」「お世話になった団体に寄付したい」などのご意向を、体調を崩される前に遺言書という形にされると良いと思います。

3.前婚のお子さんや認知したお子さんがいらっしゃる方

前婚でのお子さんや認知したお子さんがいらっしゃって、そういった方々と今のご家族との間で、将来に遺産分割協議を行うことに不安がある方は、遺言書を残されることをお勧めいたします。

4.音信不通のご親族・認知症や障害のあるご親族がいらっしゃる方

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。どうしても連絡が取れない相続人がいらっしゃる場合や、相続に関する判断が難しいご家族がいらっしゃる方は、家庭裁判所での手続きが必要となり、非常に時間がかかる場合があります。そのような事態を避けるために、遺言書が有効な場合もございます。

5.本当に資産家の方

預貯金・株式・不動産をたくさんお持ちな方は、是非日頃から顧問税理士の先生方と、相続税対策についてもお話し合いください。その上で、対策を反映した遺言書を残されることをお勧めいたします。

遺言書を実際に作る方法

上記のような方々は、是非、遺言書の作成をご検討ください。

では、実際に遺言書を作るとしますと、どのような流れになるのでしょうか。現在の法制度では大きく以下の3つの遺言書作成方法があり、それぞれで作成の流れが異なります。

遺言書の種類と作成方法の概要

1.公正証書遺言

公証役場の公証人の先生方に作成をお願いするものであるため、内容も形式も一番安心です。遺言を作りたい方ご自身が直接公証役場にご連絡されることも可能ですが、行政書士等が間に入り、各種の調整させていただくこともできます。財産に応じて費用がかかります(数万円以上のイメージです)。

2.自筆証書遺言 法務局保管

公証役場に頼むほどではないですが、公的なところに最低限の遺言書の形式チェックと保管をお願いしたい場合、などにメリットがございます。最近ご利用件数が増えている方法です。

自分で作成した遺言書を、管轄の法務局に予約して持ち込みます。費用も数千円ですみます。

3.自筆証書遺言 自宅等での保管

コストはほとんどかかりませんが、プロの関与がないため、せっかく書いても形式面で無効となる場合がございます。また、家族にきちんと伝えないと、結局見つけてもらえない可能性も0ではありません。また、後述します「裁判所での『検認』」という手続きでの開封が必要となります。

一見気楽そうに思えて、実はそうでもない可能性も高いのが、この自筆証書遺言を自宅等で保管する方法です。

実は遺言書についての「誤解」が多いです

なお、遺言書については、冒頭の「大金持ちだけの話だけだと思っていた」という逸話のように、一時期のテレビドラマからの影響が大きかったり、また義務教育で取り扱わないため情報の範囲が限られたりで、ご相談の最中にお客様の「誤解」が分かることが多いです。

当職が出会いました、具体的な「誤解」について、お書きします。

ドラマで見かけた、遺言書に関する誤った「演出」

「資産家が亡くなり、弁護士が葬儀の場で資産家の家族の前で自筆遺言書を開封し、その内容に家族が泣き崩れ、家庭内バトルが始まる」という内容のドラマを見かけたことがあります。しかし、これはファンタジーであって、実務上ではあり得ません!

法務局保管以外の自筆証書遺言は、相続人が自宅などで見つけても、必ず未開封で保管してください。そして、家庭裁判所で相続人全員の前で開封する「検認」という手続きの中で開封してください。検認以外の場で開封すると、遺言書が無効となる可能性が高くなります。

遺言書では「次の次の相続」までは決められない

意外とご相談で多いのが、「今の家は長男が相続して、その次は次男の子ども(孫)に相続させたい」という内容です。

しかし、遺言書で書けるのは「ご自身の財産の相続」までで、ご長男様が相続した財産をその次にどうされるかは、ご長男様のご自由な意思でしか決められません。

このようなご相談者様のご希望を実現するとしましたら、長男ではなく次男の子どもに家を遺贈するような遺言書の内容にするか、家族信託などの他の形式を用いるか、などのお話をさせていただいた上で、細かい調整が必要となります。

遺言書の内容は相続人全員の協議で覆せる

遺言書を書いてしまえば絶対その通りになると誤解されていらっしゃる方もいらっしゃいますが、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割にすることもできます。

逆に申し上げると、相続人全員の方でトラブルなく滞りなく遺産分割協議ができるのであれば、コストや手間をかけて遺言書を作成する意味があるのか疑問なケースもゼロではありません。特にお子さん方が知識とご意向がある方でしたら、お子さん方のしっかりされたご意思の元に協議された方がお子さん方のためになり得る、というケースもございます。

このように、遺言書につきましては、「書けば、全ての相続人が従う万能な策が発動して、トラブルがなくなる」というのは、誤解であるとも言えると思います。

なお、他にも「遺言書の形式」「遺留分」など、有効な遺言書を作成するにはいろいろな注意点があります。

以上のように、遺言書は意外と身近で、しかも誤解も注意点も多いものです。是非一度、作成についてご検討され、その際は身近な法律家である行政書士等にご相談ください。

当職は、FP・宅建士の立場から、預金・株式・不動産など資産価値評価につきましても、ご相談対応可能です。

また案件によっては、地域に応じて、税理士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士の先生方や各種専門業者の方との連携もいたします。

遺言書作成相談 30分3,300円(消費税込、初回無料)

※ご自身で作成され、当職がお時間の範囲内でご質問やご相談に対応させていただく形でも可能です。

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※相続人の調査要否・財産調査要否・遺言書の内容に応じて、お見積もりを作成いたします。