相続不動産の探し方 名寄帳について

<22025年のご相談を振り返る>

「先先代が持っていた不動産が今どうなっているか分からない。場所も都道府県しか分からない。」というご相談をお受けしました。その都道府県が以前の本籍地のあるところでしたのでこの周辺かと思い、その本籍地の市町村にて名寄帳を取得しましたところ、土地が見つかりました。
固定資産税評価額が免税点以下だったので納税関係の書類が届くことがなく、先先代から相続登記されていないまま長年放置されていた土地でした。このような価値の評価が高くない土地でも、相続登記は義務化されています。
今の世代で誰が相続するか決めて手続きしておかないと、次の世代では相続手続きが更に大変になる可能性が高いです。是非お早めの調査と手続きをおすすめいたします。全国の財産を調査可能ですので、お気軽にご相談ください。

※相続登記は、ご自身でしていただくか、弊所より司法書士をご紹介いたします。