遺産分割と税金 税理士と連携いたします

「深く考えず法定相続分どおりに、
持分半分ずつ妹と二人で実家を相続し、売却して代金を分けました。
でも…
実家に住んでいた妹が家を相続して、
売却後に私は現金だけ受け取る形にした方が、相続税は少なくできたのでしょうか?」

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このような、不動産を売却して代金を分ける遺産分割を「換価分割」と言います。
換価分割でも相続税の「小規模宅地等の特例」が一般的には使えます。この方のケースでは、やはり妹様お一人が相続する形にした方が、相続税の面で低くおさえられた可能性が高いと思われます。
(適用可否は個別事情によります。また不動産譲渡の所得税等についても慎重に検討する必要がございます。)

今回は手続き完了後のご相談だったため
、実務的なお手伝いができず、とても残念なケースでございました。

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相続のご相談では、税金に関する話題が含まれることも多くございます。
弊所では、行政書士として相続手続や遺言作成などのお手伝いするのと併せて、FPとして税金に関する一般的な制度説明をさせていただくこともございます。
一方で、個別の試算や申告書作成は、専門の税理士と連携させていただきます。

例えば、
お客様の資産状況整理を私がお手伝い

税理士との打ち合わせに同席

税理士の試算に基づいて弊所で遺言作成をお手伝い
ということも可能です。

相続手続き・相続対策・遺言作成のご相談は、お気軽にお問合せフォームからご予約ください。